弊社提携パートナー・北京戈程知識産権代理有限公司
日本部部長・中国弁理士 胡耀成
2.できるだけ区分表の名称を使用
商品・役務の表示が規範的であるか否かについて、中国の審査官が厳しく要求されることから、中国で商標出願をする際、出願人はできるだけ区分表に記載された商品・役務を使用する。区分表に記載される具体的な商品・役務名称には包括的な上位概念の表現もあり、これらを指定すれば比較的広い範囲で保護を受けることが可能である。包括的な概念は複数の区分に属する可能性があるので、区分表を参考にして、その原材料・用途・機能などを限定し、又は具体化して、対応の区分において出願する必要がある。
例えば、容器は下記のように具体的表示が必要です。6類:金属製容器060231;16類:クリーム用紙製容器160115;20類:非金属製の保管・輸送用容器200100;21類:家庭用又は台所用の容器210199。